2008年08月05日
再輸入免税
なんか最近仕事上でよく聞く言葉。
最近この言葉に振り回されっぱなし。
再輸入免税(関税定率法第14条10号)
◎要件と効果
①本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの
②関税の減免税等の適用を受けた貨物でないこと
・関税が免除されます。
◎手続
Ⅰ輸入申告の際に当該貨物の輸出の許可書又はこれに代る税関の証明書をその輸入地を所轄する税関長に提示しなければならない。
Ⅱただし当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるときはこの限りでない。
再輸出免税についても最近問い合わせがありちょっとお勉強・・・
再輸出免税(関税定率法第17条)
◎対象科目
以下の貨物で輸入されその輸入の許可の日から一年以内に輸出されるもの
①加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの
②輸入貨物の容器で政令で定めるもの
③輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの
④修繕される貨物
⑤学術研究用品
⑥試験品
⑦注文の取集め若しくは製作のための見本
⑧国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品
⑨本邦に入国する巡回興行者の興行用物品など
⑩博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品
⑪本邦に住所を移転するため以外の目的で入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機、その他政令で指定する物品
⑫その他
◎効果
関税が免除されます。但し原則として一年以内に輸出されなかった場合や、用途以外の用途に供された合は直ちに徴収されます。
◎手続
Ⅰ輸入時の手続(令34条、36条)
輸入申告の際にその品名、数量、及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出する。
Ⅱ輸出時の手続(令39条)
①輸出申告の際に当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出する
②輸入地を所轄する税関長へ届出る
お金に関することだから適当なことは言えないんですよね~。
けっこう説明するのに苦労します・・・納得してもらうのって難しい・・・・